定義
企業が従業員を解雇する際、少なくとも30日前に通知する義務。予告なき場合は30日分の賃金を支払う必要がある。
詳細解説
解雇予告とは、使用者が労働者を解雇する場合に、労働基準法第20条に基づいて少なくとも30日前に予告しなければならない義務です。30日前の予告が困難な場合は、不足日数分の「解雇予告手当」を支払うことで即日解雇も可能です。ただし、天災事変などやむを得ない事由や、労働者の責めに帰すべき事由(懲戒解雇等)がある場合は、労働基準監督署の認定を受けることで予告なしの解雇が認められます。転職活動においては、解雇を受けた場合に解雇予告手当の請求権・不当解雇の主張・退職金請求の可否を把握しておくことが重要です。また、転職先で試用期間中に解雇される場合も予告義務が生じるケースがあります。
使用例
1
会社から解雇予告を受けたため、30日後の退職となり、その間に転職活動を進めました。
2
解雇予告手当として30日分の平均賃金を受け取り、新しい仕事が見つかるまでの生活費に充てました。
3
懲戒解雇では解雇予告手当が支払われない場合があるため、手続きの適法性を確認することが重要です。
よくある誤解
解雇予告は言葉の意味だけ覚えれば十分、という理解は不十分です。選考では自分の経験に結びつけて説明できることが重要です。
解雇予告は企業ごとに使われ方が少し異なります。求人票、面接、オファー面談で何を指しているかを確認してください。
解雇予告を強調しすぎると、実績や判断軸が曖昧に見える場合があります。数字や具体例とセットで使うのが安全です。