競業避止義務とは
競業避止義務とは、在職中・退職後に元の会社と競合する事業・活動を行わないことを誓約する義務です。雇用契約書・誓約書・就業規則に規定されているケースが多い。
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競業避止義務は退職後に同業他社に転職したり、競合サービスを立ち上げたりすることを制限する契約上の義務。有効範囲と無効になる条件を知ることが自分の身を守る。
競業避止義務とは、在職中・退職後に元の会社と競合する事業・活動を行わないことを誓約する義務です。雇用契約書・誓約書・就業規則に規定されているケースが多い。
日本の裁判所は「競業避止義務が有効かどうか」を以下の基準で判断します:①競業禁止の期間(2年以内が目安)、②地域の範囲、③制限される職種の範囲、④代替的な補償の有無。
無制限・無期限・全業種への競業禁止は無効と判断されやすいです。「退職後5年間・全国で同業種禁止」のような過度に広い制限は公序良俗違反として無効になりえます。
「退職後2年以内・同一商圏内・直接競合する業務のみ」という合理的な範囲で、「競業禁止手当」などの経済補償が伴う場合は有効と判断されやすいです。
有効な競業避止義務に違反した場合、損害賠償請求や差止請求(仕事の中止命令)を受けるリスクがあります。ただし実際に訴訟になるケースは多くありません。
①雇用契約書・誓約書に競業禁止条項があるか確認、②禁止期間・範囲が合理的か確認、③転職先が制限の対象に該当するか確認、④不明な場合は弁護士に相談。
在職中の競業行為は競業避止義務の問題であり、退職後の競業とは法的性格が異なります。在職中の副業で競合活動を行うと、解雇・損害賠償リスクが高くなります。